マイクロ法人を合同会社で設立すべき?株式会社との違いとメリット・デメリット

 

節税対策をしたい」「社会保険料の負担を減らしたい」「副業収入の管理をもっとスムーズにしたい」、そんな悩みを抱えるフリーランスや個人事業主、副業をしている会社員の間で、近年注目を集めているのが「マイクロ法人」です。

マイクロ法人とは、1人または少人数で運営される小規模な法人のことを指し、節税やリスク分散の手段として活用されています。特に「合同会社」という形態で設立することで、設立コストを抑えつつ、手続きや運営の自由度を確保できることから、多くの個人事業主や副業実践者が選択しています。

しかし、マイクロ法人の設立には明確なメリット・デメリットがあり、「本当に自分に合っているのか」「税務署に怪しまれないか」といった不安の声も少なくありません。制度を正しく理解し、目的や状況に応じた最適な選択をすることが重要です。

マイクロ法人とは何か?

マイクロ法人とは、代表者ひとり、またはごく少人数で運営される小規模な法人のことを指します。法律上の明確な定義があるわけではなく、一般的には「法人化することで節税や社会保険料の最適化を目指す小規模事業体」という意味合いで使われています。

たとえば、フリーランスや個人事業主、副業で収益を上げている会社員の方が、自分専用の会社を設立し、その法人を通じて売上や経費、報酬を管理する形がマイクロ法人の典型です。実際のところ、マイクロ法人の多くは代表者一人のみで構成される合同会社として設立されています。

法人化することで、所得を法人と個人に分散させて税負担を軽減したり、社会保険料の支払いを最適化したりできるといった節税メリットが期待されます。また、法人名義の銀行口座や契約書を使えるようになり、取引先からの信頼性が高まるという利点もあります。

ただし、法人化には設立コストや事務負担も伴います。特に、赤字でも法人住民税がかかる点や、社会保険への加入義務が発生する点には注意が必要です。そのため、事業規模や収益状況に応じて、マイクロ法人が本当に適しているのかを見極めることが重要です。

合同会社と株式会社のどちらでマイクロ法人を設立すべき?

マイクロ法人を設立するにあたっては、「合同会社」と「株式会社」のどちらの形態を選ぶべきか迷う方も多いでしょう。どちらも法人格としては同等の効力を持ちますが、設立費用や運営のしやすさ、社会的信用力などに違いがあります。

まず費用面で比較すると、合同会社は株式会社よりも設立コストを大きく抑えることができます。株式会社では定款の認証手数料や登録免許税などを含めて20万円前後かかるのが一般的ですが、合同会社なら6~10万円程度で設立が可能です。また、合同会社では決算公告の義務がないため、毎年の運営コストや事務負担も軽減されます。

一方、社会的信用力の面では、いまだに株式会社の方が有利とされる場面もあります。特に対法人取引が多い場合や、大手企業との契約、融資を受ける際などでは「株式会社であること」が信頼につながることがあります。

ただし、マイクロ法人の場合は基本的に代表者1人で運営することが前提であり、外部からの出資を受ける機会が少ないため、意思決定の柔軟性やコストパフォーマンスの良さを重視するのであれば合同会社が適しています。合同会社では株主総会や取締役会の開催も不要で、日々の運営がシンプルで効率的です。

このように、コストと運営のしやすさを重視するなら合同会社信用力や将来的な資金調達を見据えるなら株式会社といったように、それぞれの特徴を理解したうえで、目的に合った会社形態を選ぶことが重要です。

マイクロ法人はどんな人におすすめか? – 想定されるケース別

マイクロ法人は誰にでも向いているわけではありません。事業の内容や収益状況、ライフスタイルに応じて、法人化が有効かどうかは変わってきます。以下に、マイクロ法人の設立が特におすすめできる代表的なケースを紹介します。

ケース1:利益が大きくなってきた個人事業主

これまで個人事業として活動してきた方が、事業の成長により年間の利益が500万円を超えてきたような場合、マイクロ法人化による所得税・住民税の節税メリットが期待できます。法人化することで所得を分散できるほか、経費計上の幅も広がるため、手元に残るお金を増やせる可能性があります。

ケース2:副業で安定した収入を得ている会社員

副業で年間数十万円〜数百万円の利益がある会社員の方が、副業部分だけを法人化(マイクロ法人化)することで、税務上の管理がしやすくなるだけでなく、家族への給与支払いによる所得分散なども視野に入れられます。また、法人名義で取引を行うことで、副業の社会的信頼性を高める効果もあります。

ケース3:複数の事業を並行して行っている事業者

すでにメインの個人事業があり、新たに始める事業を法人化したいという方にもマイクロ法人は有効です。たとえば、既存の個人事業はそのまま継続し、新規事業はマイクロ法人で運営すれば、事業リスクの分散や消費税の免税枠活用など、戦略的な運営が可能になります。

ケース4:社会保険料の負担が重いと感じているフリーランス

国民健康保険・国民年金の保険料が高いと感じているフリーランスの方が、マイクロ法人を設立し、報酬を低めに設定して厚生年金・健康保険に加入することで、社会保険料の最適化を図ることも可能です。ただし、これは社会保険加入義務とのバランスを正しく理解した上での対応が必要です。

このように、マイクロ法人の活用は個々の状況や目的によって効果が異なるため、事前にしっかりとシミュレーションを行うことが重要です。

マイクロ法人の設立方法・手続きの流れ

マイクロ法人といっても、設立の流れは通常の法人と基本的には同じです。ここでは合同会社を例に、一般的な設立手続きのステップをご紹介します。株式会社を選ぶ場合は、定款認証などが加わるため、若干手順が異なります。

1. 会社の基本事項を決める

まずは、会社名(商号)・所在地・事業目的・資本金・決算期・出資者(社員)・役員(業務執行社員)などの基本事項を決定します。これらは、登記や定款作成に必要な情報です。マイクロ法人の場合、代表者1人ですべてを兼ねることが多く、比較的シンプルに設定できます。

2. 定款の作成

次に、会社のルールを定めた定款(ていかん)を作成します。定款には、会社の目的や組織、事業内容などを記載します。合同会社の場合は定款の認証は不要で、作成後にそのまま提出することができます。定款の作成には、書面か電子定款のどちらかを選べますが、電子定款にすれば4万円の印紙代が不要になるメリットがあります。

3. 出資金の払い込み

出資金は、代表者個人の銀行口座に振り込むことで「払い込み」とみなされます。その後、通帳のコピーなどを使って払込証明書を作成し、登記申請書類に添付します。資本金の額に制限はありませんが、1円でも設立可能です。

4. 設立登記の申請

必要書類を準備し、会社の所在地を管轄する法務局へ設立登記を申請します。合同会社の場合は、登録免許税として最低6万円が必要です。登記が完了すると、法人として正式にスタートすることができます。

5. 税務署などへの届出

登記が終わったら、税務署・都道府県税事務所・年金事務所などに必要な書類を提出します。具体的には、法人設立届出書・青色申告の承認申請書・給与支払事務所の開設届などがあり、期限もあるため注意が必要です。また、従業員がいなくても社会保険(健康保険・厚生年金)への加入は原則義務です。

6. 銀行口座開設・各種契約

法人名義で銀行口座を開設し、必要に応じて会計ソフトの導入や、税理士・社労士との顧問契約などを進めていきます。事業開始に向けた準備を整える段階です。

これらの流れをすべて自分で行うことも可能ですが、専門家に依頼することで手続きの手間やミスを減らせるため、時間や労力に不安のある方は、設立代行サービスの活用も検討するとよいでしょう。

マイクロ法人のメリット(長所)

マイクロ法人の設立には一定のコストや手間がかかるものの、それを上回る節税・社会保険料の最適化・信用力の向上など、多くのメリットが期待できます。以下では、マイクロ法人が持つ代表的なメリットを解説します。

1. 所得税・住民税の節税効果

個人事業主として高所得になると、最大45%の所得税+10%の住民税という高い税率が課されます。これに対して法人は、中小企業であれば約15~23%程度の法人税率で済むため、一定以上の利益がある場合には法人化のほうが有利です。

さらに、法人から自分自身に支払う役員報酬には給与所得控除が適用されるため、所得を法人と個人に分けて税負担を分散することも可能になります。

2. 社会保険料の最適化

個人事業主が加入する国民健康保険・国民年金は、所得に比例して保険料が決まる仕組みです。マイクロ法人を設立して厚生年金・健康保険に切り替えることで、役員報酬を調整して保険料の負担をコントロールすることができます。

たとえば、役員報酬を最低限に設定すれば、社会保険料を抑えながら将来の年金受給権も確保できます。ただし、社会保険の加入は原則義務であり、合法的な運用が前提となります。

3. 消費税の免税期間が得られる

法人を新たに設立すると、原則として設立から2期目までの間は消費税が免除されます(資本金1,000万円未満などの条件あり)。これにより、年間売上1,000万円以下の事業者は消費税の納税を回避できる可能性があります。

個人事業と法人を併用して運営することで、消費税の負担をコントロールする戦略的な事業運営も可能になります。

4. 信用力の向上

法人として登記されることで、銀行口座・契約書・請求書などを法人名義で作成できるようになります。これは特に、企業や官公庁との取引、融資、助成金申請などで有利に働きます。

「法人格がある」というだけで、対外的な信頼性が向上するのは、マイクロ法人の大きな強みといえるでしょう。

5. リスク分散と有限責任

法人は有限責任であるため、万が一事業に失敗しても、原則として個人の財産には責任が及びません(ただし個人保証がある場合を除く)。これは、資産防衛の観点からも大きなメリットです。

また、複数の事業を個人事業と法人で分けて運営することで、トラブルの影響を最小限に抑えるリスク分散策としても有効です。

マイクロ法人のデメリット(短所)

マイクロ法人は節税や信用力向上といった多くのメリットがありますが、その一方で見落としがちなデメリットや注意点も存在します。法人化を検討する際は、これらのリスクも十分に理解したうえで判断することが大切です。

1. 設立・維持に費用がかかる

マイクロ法人を設立するには、登録免許税や印鑑作成費用などで最低でも6~10万円程度の初期費用がかかります。株式会社の場合はさらに費用がかさみ、20万円以上になることも珍しくありません

また、設立後も毎年法人住民税(均等割)として最低7万円前後が課税されるほか、決算や税務申告のために税理士に依頼する場合は数万円〜十数万円の顧問料がかかることがあります。

2. 経理や手続きの手間が増える

法人になると、法人税の確定申告や帳簿管理、社会保険関連の届出など、個人事業主と比べて手続きが煩雑になります。特に一人で運営するマイクロ法人では、経理・法務・労務をすべて自分で対応する必要があるため、事務負担が増えることは避けられません。

3. 赤字でも法人住民税が発生する

たとえ売上がなく赤字であっても、法人である以上、毎年の均等割(法人住民税)は支払わなければなりません。つまり、利益がゼロでも約7万円の税負担が生じることになります。

個人事業であれば、赤字なら税金は発生しませんが、法人では維持費用がかかることを前提に計画する必要があります。

4. 社会保険の加入が義務となる

法人を設立すると、原則として健康保険・厚生年金への加入が義務となります。たとえ従業員がいない1人会社(マイクロ法人)であっても対象です。

保険料は会社と個人が折半して支払うことになり、役員報酬の設定によっては負担が大きくなる可能性もあります。安易に「社会保険料をゼロにできる」と誤解して設立すると、後々トラブルになることがあります。

5. 節税効果が限定的なケースもある

マイクロ法人による節税は、ある程度の売上や利益が出ている場合に初めて効果を発揮します。たとえば、利益が少なかったり、経費をあまり使わない業種の場合は、節税額よりも維持費用が上回ってしまうこともあります。

「節税になるから法人化したい」といった理由だけで設立するのではなく、自分の事業規模・収支バランスに合った判断が求められます。

よくある質問(FAQ)

Q1. マイクロ法人を設立するのに資格は必要ですか?

いいえ、特別な資格は必要ありません。日本に居住する20歳以上の方であれば、誰でも会社を設立することができます。行政書士や司法書士に依頼しなくても、自分で手続きを行うことも可能です。ただし、書類の不備や手続きミスを防ぐために専門家のサポートを受ける方が安心です。

Q2. マイクロ法人を設立したら必ず社会保険に加入しなければなりませんか?

原則として加入が義務付けられています。法人は、たとえ役員1人の会社であっても健康保険と厚生年金に加入する必要があります。役員報酬がゼロでも、実態によっては指導の対象になることがあるため、適正な報酬設定と保険加入が重要です。

Q3. どれくらいの利益があれば法人化を検討すべきですか?

明確な基準はありませんが、年間の所得が500万円を超えてくる場合には、節税の観点から法人化を検討する価値があります。ただし、法人化には毎年の維持費や社会保険料の負担があるため、収益の安定性も加味して判断するのが望ましいです。

Q4. 副業でもマイクロ法人を作ることはできますか?

可能です。会社員であっても副業収入があり、その事業を法人化したい場合はマイクロ法人を設立できます。ただし、勤務先の就業規則で副業が禁止されていないか事前に確認しましょう。また、副業部分の利益が小さい場合は、維持コストが節税額を上回るリスクもあるため注意が必要です。

Q5. マイクロ法人は合同会社と株式会社のどちらが良いですか?

一般的には合同会社が選ばれるケースが多いです。理由は、設立費用が安く、運営がシンプルだからです。一方で、社会的信用や外部投資を受ける予定がある場合は、株式会社の方が適していることもあります。事業内容や将来の計画に応じて検討することが大切です。

まとめ

マイクロ法人は、フリーランス・個人事業主・副業会社員など、小規模な事業を行う方にとって、節税・社会保険料の最適化・信用力の向上といった多くのメリットをもたらす選択肢です。

特に、年間利益が一定以上ある場合や、複数の事業を並行している方にとっては、マイクロ法人の活用によって税金や保険料の負担をコントロールしやすくなる可能性があります。また、法人化によるリスク分散や事業の信頼性向上も無視できません。

一方で、設立・運営にかかるコストや事務的な負担が発生することも確かです。赤字でも固定費がかかる点や、社会保険の加入義務なども十分に理解した上で、法人化の是非を検討する必要があります。

マイクロ法人は、正しく活用すれば大きなメリットを享受できますが、知識不足や誤解による設立は、かえって不利益を招くこともあります。自身の事業内容・収益・将来の展望に照らし合わせて、専門家の意見を取り入れながら慎重に判断することが大切です。

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