起業して法人を作る手続き一覧を解説!失敗しないポイントや注意点
法人を設立するためには、さまざまな手続きや法的な準備が必要です。
これらの手続きをしっかりと理解し、順番に進めることでスムーズな法人設立が可能になります。
しかし、初めて起業を目指す方にとっては、複雑に感じる部分も多いでしょう。
そこで、この記事では法人設立の手続きをステップごとに詳しく解説し、さらに失敗しないための注意点やポイントも紹介します。
1. 法人設立の準備
商号(会社名)の決定
会社名、すなわち「商号」は、会社のイメージやブランドを形成する上で非常に重要です。
商号の決定には、いくつかの法的なルールと注意点があります。
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同一住所での類似商号の禁止
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商号の決定において最も重要なのが、同じ住所で同一または類似の商号を使用できないという規定です。
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同一の商号がある場合、登記することができません。
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そのため、事前に法務局で商号の調査を行う必要があります。
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このプロセスを飛ばしてしまうと、商号が使えず、設立手続きが無効になることがあります。
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商号に使用できない言葉
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一部の言葉は、特定の業界に属していないと使用できません。
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たとえば、「銀行」「保険」「証券」といった言葉は、規制された業界専用のものであり、無関係な業種の商号に使うことはできません。
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この制限に違反すると法的な問題を引き起こす可能性があるため、商号を決定する際は、法務局や専門家に確認しておくことが重要です。
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ブランドイメージと将来の拡張性
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商号は企業のイメージを象徴する重要な要素です。
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顧客や取引先に対して好印象を与える商号を選ぶことが大切です。
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また、将来的に事業内容が変わる可能性がある場合は、その変化にも対応できるように柔軟な名前を考慮するのも一つの戦略です。
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名前が特定の業種にあまりに限定されると、新たな分野に進出した際に変更の手間や追加コストが発生する恐れがあります。
商号の選定には十分な時間をかけ、商号がブランドやイメージに合致しているか、そして将来的にも有効であるかを慎重に検討することが重要です。
定款の作成
商号が決まった後は、定款を作成します。
定款は、会社の設立時に作成する最も重要な文書の一つであり、会社の基本的なルールや事業内容を定めたものです。
定款には「絶対的記載事項」「相対的記載事項」および「任意的記載事項」があり、特に絶対的記載事項が漏れている場合、定款そのものが無効となる可能性があります。
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絶対的記載事項
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商号や本店所在地、事業目的、資本金の額、株式発行の条件など、定款に必ず記載しなければならない項目が「絶対的記載事項」です。
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これが記載されていない場合、法的に問題が生じることがあるため、専門家に確認しながら進めることを推奨します。
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相対的記載事項
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設立当初は行っていない事業であっても、将来的に行う可能性があるものは、定款に記載しておくのが賢明です。
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これにより、新たな事業に進出する際の手続きを簡略化できます。
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例えば、「関連するすべての事業」といった表現を使用することで、事業拡大の際にも対応可能な柔軟な内容にすることができます。
定款は、会社運営における基本的なガイドラインであるため、細心の注意を払って作成する必要があります。
専門家の助言を受けながら、将来の展望を考慮した定款の策定を行いましょう。
2. 法務局への登記申請
会社名と定款が決定したら、次は法務局での登記申請を行います。
登記申請は、法人設立を法的に成立させるために必要な手続きです。
この手続きが完了すると、会社が正式に法人格を持ち、法的に認められるようになります。
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代表印や印鑑の作成
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法人設立には、代表印や銀行印、角印などの印鑑を作成し、法務局に届け出る必要があります。
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これらの印鑑は、会社の重要な取引や契約に使用されるため、慎重に作成することが大切です。
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印鑑はオンラインでの発注も可能で、柘植(つげ)や黒檀などの素材が一般的に使用されます。
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登録免許税
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株式会社を設立する場合、資本金にかかわらず最低15万円の登録免許税が必要です。
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合同会社の場合は、登録免許税は6万円となりますが、これも法人の形態や規模に応じて異なる場合があります。
登記申請にはいくつかの手間がかかるため、事前に準備を整えておくことが重要です。
商号や印鑑など、時間がかかる部分については早めに対応しておくことをお勧めします。
3. 設立後に必要な手続き
法人設立が完了しても、運営を開始するためにはさらにいくつかの重要な手続きを完了させる必要があります。
税務署への開業届と青色申告承認申請
法人設立後、1か月以内に法人設立届出書を税務署に提出する必要があります。
この書類は、法人の納税義務が開始するための重要な手続きであり、提出しないと税務処理が正常に行われません。
また、節税対策として、青色申告の承認申請も同時に行うことが推奨されます。
青色申告は、節税のメリットが多く、赤字を繰り越して将来の利益と相殺できるなどの特典があります。
社会保険の加入手続き
法人を設立すると、従業員がいなくても代表者が社会保険に加入する義務があります。
これは、年金事務所での手続きとなり、健康保険や厚生年金への加入が必要です。
社会保険は会社の責任として支払わなければならず、加入手続きを怠るとペナルティが課されることもあります。
早めに手続きを行い、法的な義務を果たすことが大切です。
4. 失敗しないためのポイントと注意点
商号の確認と慎重な決定
商号は会社の顔であり、ブランドを象徴する重要な要素です。
類似商号がないか、事前にしっかりと確認を行いましょう。
また、将来的に商号を変更することになると、手続きやコストが発生するため、慎重に決定することが大切です。
商号の決定には、法務局や専門家のアドバイスを受けながら進めると安心です
資本金の設定
資本金は法人の規模や業種に応じて異なる必要があります。
特に、取引先や金融機関との信頼関係を築く上で、資本金の額は一つの指標となります。
資本金が少なすぎると、銀行からの融資が難しくなったり、取引先との信頼性に影響を与えたりすることがあります。そのため、適切な額を設定することが重要です。
- 目安としての資本金額
- 資本金は、法律上1円からでも設立可能ですが、一般的には100万円から300万円程度の資本金を用意することが推奨されます。
- 実際に運転資金や事業運営に必要な額を確保しておくことで、資金繰りの面でも安定したスタートを切ることができるでしょう。
- 特に、設立後すぐに大きな投資が必要な事業の場合、十分な資本金を確保しておくことがリスク軽減にもつながります。
法人税や社会保険の手続き
法人設立後は、税務署や年金事務所などへの手続きが必要となりますが、これらはすべて期限が定められています。
このため、法人設立が完了したら速やかに税務署への「法人設立届出書」を提出し、青色申告の承認申請も行いましょう。
また、社会保険への加入は法的義務であり、これを怠ると罰金やペナルティが課される可能性があります。
社会保険の手続きは事業所が拠点となる年金事務所で行うため、設立後早めに準備を始め、スムーズに対応できるようにしましょう。
- 社会保険の加入義務
- 法人の場合、代表者一人であっても社会保険に加入する義務があります。
- 社会保険には、健康保険や厚生年金保険が含まれており、従業員がいる場合はその分の社会保険料も会社が負担する必要があります。
- これらの手続きを怠ると、未納分に対して後で一括請求されることもあるため、早めの手続きが推奨されます。
まとめ
法人設立のプロセスは、多くの手続きと慎重な計画が必要です。
商号の決定、定款の作成、登記申請、さらに設立後の税務署や社会保険の手続きまで、各ステップを正確に進めることで、スムーズな法人設立が可能になります。
また、失敗を避けるためには、専門家のアドバイスを受けることも重要です。
法人設立を考えている方は、ぜひ税理士法人伊勢山会計にご相談ください。
当事務所では、法人設立から税務、会計、さらには社会保険の手続きに至るまで、幅広くサポートしています。
初回無料相談を行っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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